35条書面と37条書面の違いを完全整理【比較表付き】

公開: 2026-06-30 ・ 宅建BOOST 編集部

35条書面と37条書面は何が違う?

35条書面は「取引前の情報開示」、37条書面は「取引後の契約記録」です。2つの書面は目的が根本的に異なります。宅地建物取引業法(以下、宅建業法)35条・37条に根拠があります。

一目でわかる比較表

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
根拠条文宅建業法第35条宅建業法第37条
交付タイミング契約成立前契約締結後、遅滞なく
目的重要事項を事前に説明・開示契約内容を書面で確認・記録
交付先買主・借主のみ売主・買主など両当事者
説明義務あり(宅建士が口頭で説明)なし(交付のみでよい)
作成者の記名宅建士が記名宅建士が記名

35条書面に記載される主な事項は?

35条書面(重要事項説明書)には取引の意思決定に必要な情報が記載されます。売買・交換と賃貸借で記載事項が異なる部分があります。主な記載事項は以下の通りです。

37条書面に記載される主な事項は?

37条書面(契約書面)には合意した契約内容が記録されます。必ず記載する必要的記載事項と、定めがある場合のみ記載する任意的記載事項があります。

試験でよく狙われるポイントは?

宅建試験では2つの書面の違いを問う問題が毎年のように出題されます。特に以下が引っかけポイントになります。

よくある質問

37条書面にも宅建士の記名は必要ですか?

必要です。宅建業法37条により37条書面には宅建士が記名しなければなりません。ただし35条書面と異なり、交付時に宅建士が口頭で説明する義務はありません。

IT重説(電磁的方法)はどちらの書面に適用されますか?

35条の重要事項説明は一定の要件下でオンライン説明(IT重説)が認められています。37条書面についても電磁的方法による提供が認められています。

35条書面と37条書面を同時に渡せますか?

交付タイミングが異なるため原則として別です。35条書面は契約前、37条書面は契約後の交付です。実務では契約締結日に重説後すぐ契約する場合、ほぼ同日になることがあります。

出典・参考