35条書面と37条書面の違いを完全整理【比較表付き】
35条書面と37条書面は何が違う?
35条書面は「契約する前に、買主・借主へ渡して説明する書面」、37条書面は「契約したあとに、当事者へ渡す契約の記録」です。渡す時期・渡す相手・説明の要否・記載事項のすべてが違います。根拠は宅地建物取引業法(以下、宅建業法)第35条と第37条です。
一目でわかる比較表(基本)
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第35条 | 宅建業法第37条 |
| 渡す時期 | 契約が成立するまでの間 | 契約成立後(売買・交換は「遅滞なく」と条文に明記) |
| 渡す相手 | 買主・借主(取得し、または借りようとしている人) | 契約の各当事者(媒介なら売主と買主の双方) |
| 説明 | 必要(宅地建物取引士が説明する) | 不要(交付のみ) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 説明のとき提示するもの | 宅地建物取引士証 | ― |
| 相手が宅建業者のとき | 説明は省略できる。交付は必要 | 通常どおり交付する |
| 電磁的方法での提供 | 相手の承諾があれば可 | 相手の承諾があれば可 |
記載事項の比較一覧表(売買・貸借別)
この表が「35条書面と37条書面の比較一覧表」の本体です。○は記載が必要、△は定めがあるときに記載、×は不要という意味です。「宅地建物を特定するために必要な表示」は37条書面の記載事項で、35条書面の法定の記載事項ではありません(実務の重要事項説明書には物件を書く欄がありますが、法律が定めているのは37条の側です)。
| 記載事項 | 35条(売買) | 35条(貸借) | 37条(売買) | 37条(貸借) |
|---|---|---|---|---|
| 当事者の氏名・住所 | × | × | ○ | ○ |
| 宅地建物を特定するために必要な表示 | × | × | ○ | ○ |
| 登記された権利の種類・内容 | ○ | ○ | × | × |
| 法令に基づく制限の概要 | ○ | ○ | × | × |
| 私道に関する負担 | ○ | △(宅地の貸借は○/建物の貸借は×) | × | × |
| 飲用水・電気・ガスの供給、排水の施設 | ○ | ○ | × | × |
| 未完成物件の完了時の形状・構造 | ○ | ○ | × | × |
| 既存建物の建物状況調査の結果の概要 | ○ | ○ | × | × |
| 既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項 | × | × | ○ | × |
| 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的 | ○ | ○ | △ | △ |
| 代金・借賃の額、支払の時期・方法 | × | × | ○ | ○ |
| 宅地建物の引渡しの時期 | × | × | ○ | ○ |
| 移転登記の申請の時期 | × | × | ○ | × |
| 契約の解除に関する事項 | ○ | ○ | △ | △ |
| 損害賠償額の予定・違約金に関する事項 | ○ | ○ | △ | △ |
| 手付金等の保全措置の概要 | ○ | × | × | × |
| 支払金・預り金の保全措置の有無 | ○ | ○ | × | × |
| ローン(代金等の金銭の貸借)のあっせんの内容と不成立のときの措置 | ○ | × | △ | × |
| 契約不適合責任の履行について講ずる保証保険契約等の措置 | ○ | × | △ | × |
| 契約不適合責任に関する定め | × | × | △ | × |
| 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め | × | × | △ | △ |
| 租税その他の公課の負担に関する定め | × | × | △ | × |
| 台所・浴室等の設備の整備状況 | × | ○(建物の貸借) | × | × |
| 管理の委託先(マンション等) | ○ | ○ | × | × |
| 建物の区分所有に関する事項(敷地の権利、規約、修繕積立金など) | ○ | ○(一部) | × | × |
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渡す時期はいつ?
35条書面は「契約が成立するまでの間」に渡して説明します。買う・借りるかどうかを決める前の判断材料だからです。37条書面は「契約が成立したあと、遅滞なく」渡します。合意した内容の記録だからです。
どちらも、宅地建物取引士が記名します。押印は求められません。相手方の承諾を得れば、電磁的方法(電子書面)で提供することもできます。
誰が説明し、誰が記名する?
説明するのは宅地建物取引士です。35条書面の説明のときは、相手から請求がなくても宅地建物取引士証を提示します。37条書面には説明義務がありません。渡すだけです。
記名はどちらも宅地建物取引士が行います。専任の取引士である必要はありません。
賃貸借(貸借)のときは何が変わる?
借賃の額・支払時期・支払方法は37条書面に必ず書きます。一方で、移転登記の申請の時期、契約不適合責任に関する定め、ローンのあっせん、租税の負担は、貸借では記載事項になりません。
35条書面の側では、建物の貸借のときに台所・浴室・便所などの設備の整備状況が加わります。私道に関する負担は、条文が「建物の貸借の契約以外のものであるとき」と定めているため、宅地の貸借では説明が必要で、建物の貸借のときだけ不要です(宅建業法第35条第1項第3号)。ここは試験で狙われます。
覚え方はある?
時期と相手で覚えると混乱しません。
- 35条は「買う前・借りる前」に「これから取得する人」へ。だから説明が要る
- 37条は「決まった後」に「両方」へ。だから記録として渡すだけ
- 35条だけにあるものは「取引を決める材料」(法令上の制限、私道負担、保全措置の概要)
- 37条だけにあるものは「約束した数字と日付」(代金・引渡し時期・登記の時期)
試験でよく狙われるポイントは?
- 「37条書面は宅地建物取引士が説明しなければならない」→ 誤り。説明義務はなく、交付のみです
- 「35条書面は契約の両当事者に交付する」→ 誤り。交付するのは買主・借主です
- 「相手が宅建業者なら35条書面の交付も省略できる」→ 誤り。説明は省略できますが、交付は必要です
- 「引渡しの時期は35条書面の記載事項である」→ 誤り。37条書面の記載事項です
- 「代金の額は35条書面に書く」→ 誤り。35条書面に書くのは「代金以外に授受される金銭」です
よくある質問
37条書面にも宅建士の記名は必要ですか?
必要です。宅建業法37条により37条書面には宅建士が記名しなければなりません。ただし35条書面と異なり、交付時に宅建士が口頭で説明する義務はありません。
IT重説(電磁的方法)はどちらの書面に適用されますか?
35条の重要事項説明は一定の要件下でオンライン説明(IT重説)が認められています。37条書面についても電磁的方法による提供が認められています。
35条書面と37条書面を同時に渡せますか?
交付タイミングが異なるため原則として別です。35条書面は契約前、37条書面は契約後の交付です。実務では契約締結日に重説後すぐ契約する場合、ほぼ同日になることがあります。
35条書面と37条書面の比較一覧表はどこで見られますか?
このページの「記載事項の比較一覧表(売買・貸借別)」が比較一覧表です。24項目について、35条書面(売買・貸借)と37条書面(売買・貸借)で必要・任意・不要を示しています。印刷すると本文と表だけが出るので、そのまま紙やPDFで使えます。
私道に関する負担は、貸借でも35条書面に書きますか?
宅地の貸借では必要で、建物の貸借では不要です。宅建業法第35条第1項第3号が「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるとき」と定めているためです。