35条書面と37条書面の違いを完全整理【比較表付き】
35条書面と37条書面は何が違う?
35条書面は「取引前の情報開示」、37条書面は「取引後の契約記録」です。2つの書面は目的が根本的に異なります。宅地建物取引業法(以下、宅建業法)35条・37条に根拠があります。
一目でわかる比較表
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第35条 | 宅建業法第37条 |
| 交付タイミング | 契約成立前 | 契約締結後、遅滞なく |
| 目的 | 重要事項を事前に説明・開示 | 契約内容を書面で確認・記録 |
| 交付先 | 買主・借主のみ | 売主・買主など両当事者 |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭で説明) | なし(交付のみでよい) |
| 作成者の記名 | 宅建士が記名 | 宅建士が記名 |
35条書面に記載される主な事項は?
35条書面(重要事項説明書)には取引の意思決定に必要な情報が記載されます。売買・交換と賃貸借で記載事項が異なる部分があります。主な記載事項は以下の通りです。
- 物件の権利関係:登記名義、抵当権などの有無
- 法令上の制限:用途地域、建ぺい率・容積率など
- ライフライン:飲用水・ガス・電気・排水の整備状況
- 代金以外に必要な金額:管理費・修繕積立金など
- 契約解除に関する事項:クーリングオフなど
37条書面に記載される主な事項は?
37条書面(契約書面)には合意した契約内容が記録されます。必ず記載する必要的記載事項と、定めがある場合のみ記載する任意的記載事項があります。
- 必要的記載事項(売買):当事者の氏名・住所、物件の特定情報、代金の額・支払時期・方法、引渡し時期、移転登記申請の時期
- 任意的記載事項(定めがある場合):融資利用の特約、契約不適合責任に関する事項、租税等の負担に関する事項
試験でよく狙われるポイントは?
宅建試験では2つの書面の違いを問う問題が毎年のように出題されます。特に以下が引っかけポイントになります。
- 「37条書面は宅建士が説明する義務がある」→ 誤り。説明義務はなく交付のみ
- 「35条書面は両当事者に交付する」→ 誤り。買主・借主のみ
- 「相手が宅建業者なら35条書面の交付も省略できる」→ 誤り。説明は省略できるが交付は必要
よくある質問
37条書面にも宅建士の記名は必要ですか?
必要です。宅建業法37条により37条書面には宅建士が記名しなければなりません。ただし35条書面と異なり、交付時に宅建士が口頭で説明する義務はありません。
IT重説(電磁的方法)はどちらの書面に適用されますか?
35条の重要事項説明は一定の要件下でオンライン説明(IT重説)が認められています。37条書面についても電磁的方法による提供が認められています。
35条書面と37条書面を同時に渡せますか?
交付タイミングが異なるため原則として別です。35条書面は契約前、37条書面は契約後の交付です。実務では契約締結日に重説後すぐ契約する場合、ほぼ同日になることがあります。