登録実務講習とは?宅建士登録の要件・費用・実施機関を解説

公開: 2026-07-24 ・ 宅建BOOST 編集部

登録実務講習とはどのような制度ですか?

宅地建物取引士として都道府県への「登録」を行うには、宅建士試験に合格したうえで、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

登録実務講習は、実務経験が2年に満たない合格者が登録要件を補うための公的な講習制度です(根拠:宅地建物取引業法第18条・施行規則第13条の16)。

登録実務講習は誰が受けるべきですか?

宅建士試験に合格した方のうち、宅地建物取引業の実務経験が2年未満の方が受講の対象です。不動産会社での勤務経験がない方、または勤続年数が2年に達していない方が多く受講します。

受講の要否は個人の実務経歴によって異なります。判断に迷う場合は、登録先の都道府県窓口または不動産適正取引推進機構にご確認ください。

登録実務講習の期間・内容はどうなっていますか?

登録実務講習の標準的な構成は以下のとおりです(実施機関により異なります)。

修了証明書は登録申請時に提出します。各機関の最新スケジュールは公式サイトでご確認ください。

登録実務講習はどこで受けられますか?

国土交通大臣が登録した機関が全国で開講しています。一般社団法人職能研修会(登録実務講習実施機関 第13号)もその一つです。

各機関によって受講料・スケジュール・実施方法(通信・集合)が異なります。受講前に複数の機関を比較し、公式情報で最新の内容をご確認ください。宅建BOOSTでは合格後の導線として職能研修会の講習情報を案内しています。

宅建士の登録・証明書交付はいつ申請できますか?

登録実務講習修了後、都道府県知事への登録申請が可能になります。宅地建物取引士証の交付には、登録後に交付申請の手続きが必要です(法定講習の受講が必要な場合があります)。

手続きの詳細・申請先・必要書類は、受験した都道府県の窓口および不動産適正取引推進機構の案内でご確認ください。

よくある質問

登録実務講習とはどのような制度ですか?

宅建士試験合格後に実務経験2年未満の方が、都道府県への登録要件を満たすために受講する公的な講習です(宅地建物取引業法第18条)。国土交通大臣登録の機関が実施します。

登録実務講習は誰が受けるべきですか?

宅建士試験に合格し、宅地建物取引業の実務経験が2年未満の方が対象です。受講の要否は個人の実務経歴によって異なるため、都道府県窓口または不動産適正取引推進機構に確認することをおすすめします。

職能研修会の登録実務講習実施機関番号は何番ですか?

一般社団法人職能研修会は国土交通大臣登録 登録実務講習実施機関 第13号です。同機関は登録講習実施機関(第20号)も兼ねています。

出典・参考