【まんが第5話】用途地域と建築物の高さ制限|数字は1つではなく2つ
第5話はどんな話ですか?
新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は用途地域と建築物の高さ制限です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。
用途地域と建築物の高さ制限は、どう押さえればよいですか?
次の記述は正しいでしょうか。
問題 第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として12mを超えてはならない。
答えは「誤り」です。高さの限度はいつも12m、ではなく10mまたは12m。どちらになるかは、都市計画で定められる。
覚え方はありますか?
数字は1つではなく2つ。この一言で押さえます。
原則はどうなっていますか?
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では高さは10mまたは12mまで。
どちらになるかは
都市計画で定める(一律ではない)。
この地域では
隣地斜線制限が適用されない。
続きはどこで見られますか?
全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。
よくある質問
第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として12mを超えてはならない?
誤り。高さの限度はいつも12m、ではなく10mまたは12m。どちらになるかは、都市計画で定められる
用途地域と建築物の高さ制限の覚え方は?
数字は1つではなく2つ。
どちらになるかははどうなりますか?
都市計画で定める(一律ではない)。
この地域でははどうなりますか?
隣地斜線制限が適用されない。