【まんが第5話】用途地域と建築物の高さ制限|数字は1つではなく2つ

公開: 2026-09-04 ・ 宅建BOOST 編集部

第5話はどんな話ですか?

新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は用途地域と建築物の高さ制限です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。

第5話を見る(YouTube・約2分)

用途地域と建築物の高さ制限は、どう押さえればよいですか?

次の記述は正しいでしょうか。

問題 第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として12mを超えてはならない。

答えは「誤り」です。高さの限度はいつも12m、ではなく10mまたは12m。どちらになるかは、都市計画で定められる。

覚え方はありますか?

数字は1つではなく2つ。この一言で押さえます。

原則はどうなっていますか?

第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では高さは10mまたは12mまで。

どちらになるかは

都市計画で定める(一律ではない)。

この地域では

隣地斜線制限が適用されない。

続きはどこで見られますか?

全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。

よくある質問

第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として12mを超えてはならない?

誤り。高さの限度はいつも12m、ではなく10mまたは12m。どちらになるかは、都市計画で定められる

用途地域と建築物の高さ制限の覚え方は?

数字は1つではなく2つ。

どちらになるかははどうなりますか?

都市計画で定める(一律ではない)。

この地域でははどうなりますか?

隣地斜線制限が適用されない。