【まんが第7話】原状回復と敷金(民法621条・622条の2)|通常損耗か、故意過失か
第7話はどんな話ですか?
新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は原状回復と敷金(民法621条・622条の2)です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。
原状回復と敷金(民法621条・622条の2)は、どう押さえればよいですか?
次の記述は正しいでしょうか。
問題 賃借人は、通常の使用によって生じた損耗については、原状回復の義務を負わない。
答えは「正しい」です。原状回復の対象から外れるのはすべての損傷、ではなく通常の使用による損耗と経年変化。故意や過失でつけた損傷は、借主の負担になる。
覚え方はありますか?
通常損耗か、故意過失か。この一言で押さえます。
原則はどうなっていますか?
通常の使用でついた損耗と経年変化は原状回復の対象にならない。
故意・過失の損傷は
借主の負担になる。
敷金が返るのは
明渡しを受けたとき(同時履行ではない)。
続きはどこで見られますか?
全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。
よくある質問
賃借人は、通常の使用によって生じた損耗については、原状回復の義務を負わない?
正しい。原状回復の対象から外れるのはすべての損傷、ではなく通常の使用による損耗と経年変化。故意や過失でつけた損傷は、借主の負担になる
原状回復と敷金(民法621条・622条の2)の覚え方は?
通常損耗か、故意過失か。
故意・過失の損傷ははどうなりますか?
借主の負担になる。
敷金が返るのははどうなりますか?
明渡しを受けたとき(同時履行ではない)。