【まんが第7話】原状回復と敷金(民法621条・622条の2)|通常損耗か、故意過失か

公開: 2026-09-04 ・ 宅建BOOST 編集部

第7話はどんな話ですか?

新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は原状回復と敷金(民法621条・622条の2)です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。

第7話を見る(YouTube・約2分)

原状回復と敷金(民法621条・622条の2)は、どう押さえればよいですか?

次の記述は正しいでしょうか。

問題 賃借人は、通常の使用によって生じた損耗については、原状回復の義務を負わない。

答えは「正しい」です。原状回復の対象から外れるのはすべての損傷、ではなく通常の使用による損耗と経年変化。故意や過失でつけた損傷は、借主の負担になる。

覚え方はありますか?

通常損耗か、故意過失か。この一言で押さえます。

原則はどうなっていますか?

通常の使用でついた損耗と経年変化は原状回復の対象にならない。

故意・過失の損傷は

借主の負担になる。

敷金が返るのは

明渡しを受けたとき(同時履行ではない)。

続きはどこで見られますか?

全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。

よくある質問

賃借人は、通常の使用によって生じた損耗については、原状回復の義務を負わない?

正しい。原状回復の対象から外れるのはすべての損傷、ではなく通常の使用による損耗と経年変化。故意や過失でつけた損傷は、借主の負担になる

原状回復と敷金(民法621条・622条の2)の覚え方は?

通常損耗か、故意過失か。

故意・過失の損傷ははどうなりますか?

借主の負担になる。

敷金が返るのははどうなりますか?

明渡しを受けたとき(同時履行ではない)。