【まんが第3話】手付による解除(民法557条)|見るのは「自分」ではなく「相手」

公開: 2026-09-04 ・ 宅建BOOST 編集部

第3話はどんな話ですか?

新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は手付による解除(民法557条)です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。

第3話を見る(YouTube・約2分)

手付による解除(民法557条)は、どう押さえればよいですか?

次の記述は正しいでしょうか。

問題 買主が手付を交付した場合、買主自身が履行に着手していても、売主が着手していなければ、買主は手付を放棄して解除できる。

答えは「正しい」です。手付で解除できなくなるのは自分が履行に着手したときではなく相手方が履行に着手したとき。だから、自分が着手していても、相手方がまだなら解除できる。

覚え方はありますか?

見るのは「自分」ではなく「相手」。この一言で押さえます。

原則はどうなっていますか?

相手方が履行に着手するまでは手付で解除できる。

買主が解除するとき

手付を放棄する(返ってこない)。

売主が解除するとき

手付の倍額を現実に提供する。

続きはどこで見られますか?

全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。

よくある質問

買主が手付を交付した場合、買主自身が履行に着手していても、売主が着手していなければ、買主は手付を放棄して解除できる?

正しい。手付で解除できなくなるのは自分が履行に着手したときではなく相手方が履行に着手したとき。だから、自分が着手していても、相手方がまだなら解除できる

手付による解除(民法557条)の覚え方は?

見るのは「自分」ではなく「相手」。

買主が解除するときはどうなりますか?

手付を放棄する(返ってこない)。

売主が解除するときはどうなりますか?

手付の倍額を現実に提供する。