宅建試験対策:借地借家法の借地権・借家権「存続期間と更新」の要点

公開: 2026-09-07 ・ 宅建BOOST 編集部

借地権の存続期間はどのように定められますか?

借地権の存続期間は、借地借家法により当初30年と定められており、更新により期間が延長されます。

借地権とは、建物の所有を目的として他人の土地を利用する権利です。e-Gov法令検索の借地借家法第3条には「借地権の存続期間は、三十年とする。」と明記されています。最初の契約期間が満了した後、当事者間で合意があれば更新されます。最初の更新では20年、それ以降の更新では10年の存続期間となります(借地借家法第4条、第5条)。合意がない場合でも、借地権者が期間満了後も土地の使用を継続し、かつ、地主が遅滞なく異議を述べなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされます(法定更新)。

借家権の存続期間と更新のルールはどのようになっていますか?

借家権の存続期間は原則として1年以上とされ、期間の定めがない場合や更新拒絶がない場合は法定更新によって契約が継続されます。

建物の賃貸借契約、すなわち借家権の存続期間は、借地借家法第29条により「一年未満の期間を定めた建物の賃貸借は、期間の定めのない建物の賃貸借とみなす。」と規定されています。これは、借家人保護の観点から、短期契約が反復されることによる不安定な状況を防ぐためのものです。契約期間が満了する1年前から6ヶ月前までの間に、貸主が更新しない旨の通知をしない限り、契約は自動的に更新されます(借地借家法第26条)。この法定更新の場合、従前の契約と同一の条件で契約が継続され、期間の定めがない賃貸借となります。

借地権や借家権の更新を拒絶するには何が必要ですか?

借地権や借家権の更新を拒絶するには、貸主側に「正当事由」が必要であり、その判断は厳格に行われます。

貸主が借地権や借家権の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする場合、借地借家法に定められた「正当事由」が必要です(借地権:第6条、借家権:第28条)。この正当事由は、貸主および借主が建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供の有無などを考慮して判断されます。国土交通省のQ&Aなどでも、単に貸主が自己使用したいというだけでは正当事由として認められにくいケースが多いと示唆されており、借家人保護の姿勢が強いことが特徴です。例えば、地主や家主の「建物の使用を必要とする事情」と借地人・借家人の「建物の使用を必要とする事情」を比較し、どちらの必要性が高いかなどが総合的に判断されます。

定期借地権・定期借家権とは何ですか?

定期借地権や定期借家権は、期間満了によって契約が終了し、原則として更新がない特殊な借地借家契約です。

通常の借地権や借家権とは異なり、定期借地権(借地借家法第22条)や定期借家権(借地借家法第38条)は、契約で定めた期間が満了すると、原則として契約が終了し、更新や建物の再築による期間延長がありません。定期借地権は、存続期間を50年以上とし、書面による契約が必要です。一方、定期借家権は、期間を1年以上と定めることが可能で、公正証書等の書面によって契約することが義務付けられています。これらの契約は、貸主が将来的に土地や建物を確実に返還してもらいたい場合に利用されることが多く、契約の際にはその旨を借主に明確に説明する必要があります。

よくある質問

借地権の更新料は法律で定められていますか?

借地権の更新料は、法律で一律に定められているわけではありません。更新料の支払いは、当事者間の合意や地域の慣行によって決まります。契約書に更新料に関する定めがない場合、原則として支払いの義務はありませんが、更新時に協議されることがあります。

借家契約の期間が1年未満の場合、どうなりますか?

借家契約で1年未満の期間を定めた場合、その契約は「期間の定めのない賃貸借契約」とみなされます(借地借家法第29条)。これは、借家人保護のため、短期間の契約更新を繰り返すことで借家人の地位が不安定になるのを防ぐ目的があります。したがって、期間満了による終了はせず、解約には貸主からの正当事由が必要となります。

定期借家契約と普通借家契約の主な違いは何ですか?

定期借家契約と普通借家契約の最も大きな違いは、契約の更新の有無です。普通借家契約は原則として更新され、貸主からの更新拒絶には正当事由が必要です。一方、定期借家契約は期間満了で契約が終了し、原則として更新がありません。また、定期借家契約は書面による契約が必須であり、契約時に借主への説明義務があります。

出典・参考