区分所有法における管理組合・集会・議決権の重要ポイント

公開: 2026-09-10 ・ 宅建BOOST 編集部

区分所有法における管理組合とは何ですか?

管理組合とは、区分所有者全員で構成される、マンションなどの建物の維持管理を目的とした団体です。e-Gov法令検索の区分所有法第3条では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を招集し、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定められています。

管理組合の集会はどのくらいの頻度で開かれますか?

管理組合の集会は、通常毎年1回開催されることが区分所有法で義務付けられており、必要に応じて臨時集会も開かれます。e-Gov法令検索の区分所有法第34条第1項では、「集会は、管理者が、少なくとも毎年一回招集しなければならない。」と規定されています。

集会での議決権はどのように計算されますか?

集会での議決権は、原則として各区分所有者の専有部分の床面積の割合によって決まりますが、規約で異なる定めをすることも可能です。e-Gov法令検索の区分所有法第38条では、「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。」と明記されています。

重要な事項を決める特別決議には何が必要ですか?

建物の大規模修繕や規約の変更など、管理組合運営上の重要な事項を決める特別決議には、区分所有者数および議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成が必要です。国土交通省の資料でも、これらの特別決議の要件が強調されています。

決議の種類区分所有者数議決権主な対象事項
普通決議過半数過半数予算、決算、軽微な修繕など
特別決議4分の3以上4分の3以上規約の変更、共用部分の変更、大規模な修繕など(区分所有法第31条、第58条など)

よくある質問

管理組合の管理者とは何ですか?

管理組合の管理者とは、管理組合を代表して、集会の招集や建物の管理業務を執行する者のことです。区分所有法第25条に基づき、区分所有者の中から選任されることが一般的ですが、外部の専門家が選ばれる場合もあります。

集会の招集通知はいつまでに必要ですか?

集会の招集通知は、原則として集会開催日の1週間前までに、会議の目的となる事項を記載して各区分所有者に発する必要があります。ただし、管理規約によってこの期間を短縮することも可能です(区分所有法第35条)。

議決権はどのようにして決まりますか?

議決権は、原則として各区分所有者が所有する専有部分の床面積の割合に応じて計算されます。しかし、管理規約に特別の定めがある場合は、その規約に従って計算されます。例えば、1人1議決権と定めることも可能です(区分所有法第38条、第40条)。

出典・参考