媒介契約3種類の違いと選び方(専属専任・専任・一般)
媒介契約の3種類、何が違う?
宅地建物の売買などの仲介を依頼するとき、依頼者と宅建業者の間で結ぶのが媒介契約です。宅建業法第34条の2に基づき3種類が定められています。複数業者への依頼可否・自己発見取引の可否・業者の義務が異なります。
3種類の比較表
| 項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数業者への依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引 | 不可 | 可 | 可 |
| 有効期間の上限 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 法定なし |
| レインズ登録義務 | 契約翌日から5日以内 | 契約翌日から7日以内 | 義務なし(任意) |
| 業務報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
※レインズ(REINS):国土交通大臣指定の不動産流通標準情報システム。日数は休業日を除いて計算します。
専属専任媒介の特徴は?
1社だけに依頼し、自分で買主を見つけて直接取引することもできません。その代わり業者が積極的に動く傾向があり、1週間に1回以上の業務報告と5日以内のレインズ登録が義務付けられています。進捗を細かく把握したい場合に向いています。
専任媒介の特徴は?
1社のみへの依頼は同じですが、自分で買主を発見して直接取引することは可能です。業務報告は2週間に1回以上、レインズ登録は7日以内。専属専任より依頼者の自由度が少し高く、実務でよく選ばれます。
一般媒介の特徴は?
複数の業者に同時に依頼できます。レインズ登録義務・業務報告義務がないため、業者ごとの活動状況が見えにくい面があります。広く買主候補を集めたい場合などに向いています。
どの媒介契約を選ぶべきか?
一般的な選び方の指針です。あくまで個々の状況によります。
- 早期売却重視・任せたい:専属専任媒介
- 一定の自由度を保ちつつ一社に集中:専任媒介
- 複数業者に依頼したい:一般媒介
試験でのポイントは?
登録期限の日数と報告頻度が毎年問われます。「専属専任は5日・1週間に1回」「専任は7日・2週間に1回」のセットで覚えることが重要です。
よくある質問
媒介契約の有効期間が過ぎたらどうなりますか?
専属専任・専任媒介の有効期間上限は3ヶ月です。満了後は更新するか別の業者に切り替えられます。依頼者が希望すれば3ヶ月以内で設定することも可能です。
レインズ登録は売主にどんな意味がありますか?
レインズに登録されると全国の宅建業者が物件情報を閲覧できるため、買主候補の母数が広がります。専属専任・専任媒介では業者に登録義務があります。
一般媒介で業者が活発に動かない場合は?
一般媒介は報告義務がないため活動状況が見えにくい面があります。定期的に各業者へ状況確認をするか、状況次第で専任系への切り替えを検討できます。