【まんが第9話】開発許可(都市計画法29条)|小さければ要らない、は調整区域では通らない

公開: 2026-09-04 ・ 宅建BOOST 編集部

第9話はどんな話ですか?

新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は開発許可(都市計画法29条)です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。

第9話を見る(YouTube・約2分)

開発許可(都市計画法29条)は、どう押さえればよいですか?

次の記述は正しいでしょうか。

問題 市街化調整区域内において行う開発行為であっても、その規模が1000㎡未満であれば、開発許可を受ける必要はない。

答えは「誤り」です。1000㎡未満で許可がいらないのは市街化調整区域、ではなく市街化区域のほう。市街化調整区域には、規模による例外がない。

覚え方はありますか?

小さければ要らない、は調整区域では通らない。この一言で押さえます。

原則はどうなっていますか?

市街化調整区域では規模の大小にかかわらず開発許可がいる。

市街化区域なら

1000㎡未満は許可がいらない。

農林漁業用の一定の建築物は

市街化調整区域では許可がいらない。

続きはどこで見られますか?

全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。

よくある質問

市街化調整区域内において行う開発行為であっても、その規模が1000㎡未満であれば、開発許可を受ける必要はない?

誤り。1000㎡未満で許可がいらないのは市街化調整区域、ではなく市街化区域のほう。市街化調整区域には、規模による例外がない

開発許可(都市計画法29条)の覚え方は?

小さければ要らない、は調整区域では通らない。

市街化区域ならはどうなりますか?

1000㎡未満は許可がいらない。

農林漁業用の一定の建築物ははどうなりますか?

市街化調整区域では許可がいらない。