【まんが第9話】開発許可(都市計画法29条)|小さければ要らない、は調整区域では通らない
第9話はどんな話ですか?
新人の颯太が、先輩のひと言につまずくところから始まります。題材は開発許可(都市計画法29条)です。1話およそ2分。法令の記述は一般社団法人 職能研修会が監修しています。
開発許可(都市計画法29条)は、どう押さえればよいですか?
次の記述は正しいでしょうか。
問題 市街化調整区域内において行う開発行為であっても、その規模が1000㎡未満であれば、開発許可を受ける必要はない。
答えは「誤り」です。1000㎡未満で許可がいらないのは市街化調整区域、ではなく市街化区域のほう。市街化調整区域には、規模による例外がない。
覚え方はありますか?
小さければ要らない、は調整区域では通らない。この一言で押さえます。
原則はどうなっていますか?
市街化調整区域では規模の大小にかかわらず開発許可がいる。
市街化区域なら
1000㎡未満は許可がいらない。
農林漁業用の一定の建築物は
市街化調整区域では許可がいらない。
続きはどこで見られますか?
全10話を宅建BOOSTの公式YouTubeで順次公開しています。まんがの連載は一般社団法人 職能研修会の公式Xで毎日更新しています。
よくある質問
市街化調整区域内において行う開発行為であっても、その規模が1000㎡未満であれば、開発許可を受ける必要はない?
誤り。1000㎡未満で許可がいらないのは市街化調整区域、ではなく市街化区域のほう。市街化調整区域には、規模による例外がない
開発許可(都市計画法29条)の覚え方は?
小さければ要らない、は調整区域では通らない。
市街化区域ならはどうなりますか?
1000㎡未満は許可がいらない。
農林漁業用の一定の建築物ははどうなりますか?
市街化調整区域では許可がいらない。