宅建業法の報酬額上限を徹底解説!売買・賃貸の計算ルールを理解しよう

公開: 2026-08-28 ・ 宅建BOOST 編集部

宅建業者が受け取れる報酬額の上限は、何に基づいて決まるのですか?

宅地建物取引業者が不動産の売買や賃貸の媒介・代理で受け取れる報酬額の上限は、宅地建物取引業法第46条および国土交通大臣が定める告示によって厳格に定められています。この上限額を超える報酬を受け取ることは違法行為です。

不動産売買の媒介報酬の上限額はどのように計算されますか?

不動産売買の媒介報酬の上限額は、取引額に応じて速算式で計算されます。取引額が400万円を超える場合、「取引額の3% + 6万円」に消費税を加えた額が、依頼者双方から受け取れる報酬の合計上限です。

例えば、取引額が5,000万円(税抜)の場合、(5,000万円 × 3% + 6万円) + 消費税 = 156万円 + 消費税が上限となります。

取引額(税抜)報酬上限額(税抜)
200万円以下取引額 × 5%
200万円超400万円以下取引額 × 4% + 2万円
400万円超取引額 × 3% + 6万円

なお、国土交通省の告示(平成29年国土交通省告示第1155号)では、400万円以下の低廉な空き家等の売買において、媒介報酬の上限を18万円(税抜)とすることも可能です。これは通常の計算では報酬が低くなりすぎるケースへの特例です。

不動産賃貸の媒介報酬の上限額はどのように計算されますか?

不動産賃貸の媒介報酬の上限額は、原則として賃料の1ヶ月分に消費税を加えた額です。これは依頼者である貸主と借主の双方から受け取れる報酬の合計上限を指します。

国土交通省の告示では、特約がない限り、依頼者の一方から受け取れる報酬は賃料の0.5ヶ月分(税抜)が上限とされています。例えば、月額賃料10万円の物件の場合、貸主から5万円、借主から5万円の合計10万円(いずれも税抜)が上限となります。

宅建業法の報酬額上限は、どのような目的で定められているのですか?

宅地建物取引業法第46条第1項には、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定める額をこえてはならない。」と明記されています。この規定は、依頼者を不当に高い報酬から保護し、適正な不動産取引を確保することを目的としています。報酬額の透明性を高め、消費者保護を図る重要な役割を担っています。

よくある質問

宅建業者が受け取れる報酬額は必ず上限額なのですか?

報酬額の上限は、宅建業者が請求できる最高額を定めたものです。実際の報酬額は、依頼者との合意に基づいて上限額の範囲内で決定されます。上限額より低い報酬額での契約も可能です。

賃貸借契約の媒介で、貸主と借主のどちらか一方からしか報酬を受け取れないケースはありますか?

原則として、貸主・借主双方からそれぞれ賃料の0.5ヶ月分(税抜)を上限として報酬を受け取れます。しかし、依頼者の承諾がある場合、一方から賃料の1ヶ月分(税抜)の報酬を受け取ることも可能です。この場合、もう一方からは報酬を受け取れません。

報酬額には消費税が含まれていますか?

宅建業法で定められている報酬額の上限は税抜表示です。そのため、計算された報酬額に別途消費税が加算されます。例えば、報酬上限が10万円(税抜)の場合、消費税10%を加えると11万円が実際に支払う金額となります。

出典・参考