← ホームへ
試験のあとにやること
本試験、お疲れさまでした。合格発表から、宅建士として働き始めるまでの流れを順番にまとめました。手続きの細かな様式は、登録先の都道府県の案内で必ずご確認ください。
1. 今日から数日のうちに
- 問題冊子と受験票を保管してください。受験票は合格発表で受験番号を照合するのに使います。
- 控えた解答で自己採点をしておくと、発表までの見通しが立ちます(結果は参考値です)。
- 迷った問題の番号と、なぜ迷ったのかを一行ずつ書き残しておくと、どちらの結果になっても役に立ちます。
2. 合格発表(2026年11月25日(水)9時30分)
- 不動産適正取引推進機構のホームページに、合格者の受験番号・合否判定基準・正解番号が掲載されます。
- 合格者には合格証書が簡易書留で送られます。合格しなかった方への通知はありません。
- 試験の合格は、一生有効です。登録の申請に期限はありません。
3. 合格したら:宅建士として働くまでの3段階
① 資格の登録(試験を受けた都道府県の知事へ申請)
② 宅建士証の交付(登録のあとに申請)
③ 宅建士として業務(重要事項の説明・書面への記名など)
登録には、次のどちらかが必要です(宅地建物取引業法18条1項)。
- 宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あること
- 国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すること(実務経験が2年に満たない方の道)
4. 登録実務講習について
実務経験が2年に満たない方は、登録実務講習を修了すると登録できます。講習は実施機関ごとに日程と申込期限が決まっていて、合格発表のあとに探し始めると、希望の回が埋まっていることがあります。受講の要件・日程・受講料は、各実施機関の案内でご確認ください。
5. 登録の申請に使う主な書類(例)
名称や様式は都道府県で異なります。必ず登録先の案内でご確認ください。
- 登録申請書・誓約書
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行。破産者で復権を得ない者に該当しないこと等の証明)— 本籍地が遠い方は郵送で取り寄せるため、日数に余裕を
- 登記されていないことの証明書(法務局が発行)
- 住民票(本籍の記載の有無は登録先の指定に従う)
- 合格証書の写し
- 実務経験の証明書、または登録実務講習の修了証
- 顔写真
- 登録手数料 37,000円
6. 宅建士証の交付
- 登録のあとに、宅建士証の交付を申請します(交付手数料 4,500円)。
- 試験に合格してから1年以内に交付を申請する場合は、法定講習を受ける必要がありません。1年を過ぎると、交付の前に法定講習の受講が必要です。
- 宅建士証の有効期間は5年です。
7. 宅建士として働くうえでの注意
- 重要事項の説明は宅建士が行い、説明のときは宅建士証を提示します(35条)。重要事項説明書と契約書面(37条書面)には宅建士が記名します。
- 取引の関係者から求められたときも、宅建士証を提示します(22条の4)。
- 公正かつ誠実に業務を行い、宅建士の信用を傷つける行為をしてはいけません(15条・15条の2)。知識と能力の維持向上にも努めます(15条の3)。
- 氏名・住所・本籍・勤務先などが変わったら、遅滞なく変更の登録を申請します(20条)。
- 法改正は毎年のようにあります。重要事項の説明の項目や契約の実務は、勤務先の手順と最新の法令を確認しながら進めてください。
8. 今回届かなかった方へ
- 迷った問題の記録が、来年いちばん効く教材になります。
- 宅建BOOSTの学習の記録(解いた問題・間違えた問題・弱点)は消えず、翌年度もそのまま引き継げます。
- 翌年度の試験の申込みは、例年7月です。日程は公式の発表でご確認ください。
根拠:宅地建物取引業法(15条〜15条の3・18条・20条・22条の2・22条の4・35条・37条)、同法施行令、同法施行規則、不動産適正取引推進機構の試験案内。最終確認:2026年10月18日。